最高裁判所第三小法廷 昭和60年(行ツ)1号 判決 1988年7月19日
上告人
神奈川県地方労働委員会
右代表者会長
秋田成就
右訴訟代理人弁護士
榎本勝則
右指定代理人
前島純二
右補助参加人
全日本電機機器労働組合連合会池上通信機労働組合
右代表者執行委員長
中岡健司
右訴訟代理人弁護士
小池貞夫
安養寺龍彦
被上告人
池上通信機株式会社
右代表者代表取締役
坂本克郎
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人榎本勝則及び上告補助参加人代理人小池貞夫、同安養寺龍彦の各上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原審の認定にそわない事実を前提として原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
私は、法廷意見と本件の結論を同じくするものであるが、被上告人のした本件食堂の利用の拒否、警告書の交付等が不当労働行為に該当するかどうかに関しては、労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設を利用して行う組合活動の正当性の有無が問題となるので、この点についての私の見解を明らかにしたうえ、本件について検討を加えることとしたい。
さきに、最高裁昭和四九年(オ)第一一八八号同五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号六四七頁は、労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設を利用して行う組合活動が正当なものとされるためには、使用者の許諾を得ること、又は使用者がこれらの者に対し当該施設の利用を許さないことが権利の濫用と認められるような特段の事情があることが必要である旨を明らかにしたが、法廷意見も右の説示を正当としているものと思われる。
私も右の判例が一般論として説示するところは賛同できないものではない。けだし、使用者が当該施設の利用を許諾するのは、通常、労働組合が使用者と団体交渉等なんらかの交渉をした結果であろうし、これによって労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設を利用するのが本来の姿といわなければならないからである。それゆえ、右の物的施設の利用について労使間の合意を形成するために、労使双方の誠実な努力が求められることはいうまでもない。しかしながら、労使間に実際に紛争が生じるのは、右のような使用者の許諾ないし労使間の合意が存在しない場合であろうし、現に本件においても、被上告人(使用者)が本件食堂の利用を許諾しなかったため、労使間に紛争が発生しているのである。このような場合においても、労働組合又はその組合員が当該施設を利用して行う組合活動が常に正当性がないということはできず、使用者がこれらの者に対し当該施設の利用を許諾しないことが権利の濫用と認められるような特段の事情があるときはこれを正当なものというべきである。そして、右の特段の事情があるかどうかについては、硬直した態度で判断するのではなく、当該施設の利用に関する合意を形成するための労使の努力の有無、程度が勘案されなければならないことはもちろんであるが、さらに、いわゆる企業内組合にあっては当該企業の物的施設を利用する必要性が大きい実情を加味し、労働組合側の当該施設を利用する目的(とくにその必要性、代替性、緊急性)、利用の時間、方法、利用者の範囲、労働組合によって当該施設が利用された場合における使用者側の業務上の支障の有無、程度等諸般の事情を総合考慮して判断されるべきものであると考える。
本件の場合、被上告人は本件食堂の利用を許諾しなかったのであるが、そのことをもって直ちに本件組合活動が正当性を欠くと即断することなく、さらに右の特段の事情の有無を検討する必要があるところ、原審の適法に確定した事実及びこれから推認しうるところによれば、(ア) 本件食堂の利用をめぐる紛争が発生した当時、上告補助参加人組合は結成されて間もない時期であり、しかもその組合員が川崎工場と池上工場とに分れていたため、上告補助参加人組合が本件食堂(川崎工場食堂・池上工場食堂)において集会をもつ必要性は相当高かったうえ、その使用方法も不当な態様にならないように配慮されていたばかりでなく、(イ) 上告補助参加人組合が本件食堂を利用しても、被上告人の業務ないし他の従業員のレクリエーション活動に格別の支障が生じたことは窺われないにもかかわらず、(ウ) 被上告人は、上告補助参加人組合の強引な態度に触発された面があることは否定できないものの、本件食堂の利用に相当強硬な姿勢を示したこともあるというのであるが、その反面、(エ) 被上告人は、年約四回の定期大会、臨時大会については本件食堂を利用することを許諾し、暫定的に使用料を負担して外部の会場を借り受けるなど一定の譲歩をし、(オ) 上告補助参加人組合は、昭和四九年三月被上告人の提供した右会場で臨時大会を開催したのちは、多数回にわたって無許可で本件食堂を利用し、本件食堂の利用に関する合意を形成する努力を全くしないうえ、ときには暴力行為に及ぶなど行き過ぎた行為をした、というのである。
以上を総合すると、被上告人が上告補助参加人組合ないしその組合員に対し本件食堂の利用を許諾しないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情があるとまではいえないのであって、結局、本件の場合、被上告人のした本件食堂の利用の拒否、警告書の交付等が不当労働行為に該当するということはできない。原判決は、その措辞からみて、労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設を利用して行う組合活動の正当性の判断について厳格にすぎる感を免れないけれども、その結論は正当であるから、本件上告はこれを棄却すべきである。
(裁判長裁判官伊藤正己 裁判官安岡滿彦 裁判官坂上壽夫 裁判官貞家克己)
上告代理人榎本勝則の上告理由<省略>
上告補助参加人代理人小池貞夫、同安養寺龍彦の上告理由<省略>